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東京地方裁判所 平成9年(特わ)2568号

右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官東弘、弁護人渡辺数樹各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人東英プレス工業株式会社を罰金一六〇〇万円に、被告人星山忠夫を懲役一〇月に処する。

被告人星山忠夫に対し、この裁判が確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人東英プレス工業株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都江戸川区端江二丁目五番一六号(平成六年一一月七日の住居表示変更以前は、東京都江戸川区南篠崎町三丁目三三番地二)に本店を置き、板金プレス加工製作、パチンコ店の経営等を目的とする資本金三〇〇〇万円の株式会社であり、被告人星山忠夫(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、パチンコ店の売上げの一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  平成五年五月一日から平成六年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億七六二七万六三五八円(別紙1修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成六年六月二七日、東京都江戸川区平井一丁目一六番一一号所在の所轄江戸川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億二一一一万四〇二八円で、これに対する法人税額が四三一二万一三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成九年押第一九〇〇号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六三八〇万七一〇〇円と右申告税額との差額二〇六八万五八〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  平成六年五月一日から平成七年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九七四九万九四四二円(別紙2修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成七年六月二八日、前記江戸川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二六〇二万三六三九円で、これに対する法人税額が八四四万四五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三五二四万八〇〇〇円と右申告額との差額二六八〇万三五〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ

第三  平成七年五月一日から平成八年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億三二四九万一二八五円(別紙3修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成八年六月二八日、所轄江戸川北税務署(平成七年七月一〇日前記江戸川税務署から名称変更となったもの)において、同税務署長に対し、その所得金額が一億八〇七九万五四九九円で、これに対する法人税額が六六二一万七八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の3)を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額八五六〇万三八〇〇円と右申告税額との差額一九三八万六〇〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

(注) 以下の甲、乙に続く数字は、当該証拠の証拠等関係カード(検察官請求分)甲、乙での番号を漢数字で表記したものである。

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙二ないし六)

一  春山正勝(甲二〇)、星山忠明(甲二一)、大江絹子(甲二二)及び松田尚子(甲二三)の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の総屑売上高調査書(甲一)、給料及手当調査書(甲五)、福利厚生費調査書(甲七)、社会保険料調査書(甲一〇)、雑収入調査書(甲一三)、受取利息調査書(甲一四)、損金の額に算入した道府県民税利子割調査書(甲一六)及び領置てん末書(甲二六)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲二四)

一  登記官作成の商業登記簿謄本(乙七)

判示第一及び第二の各事実について

一  大蔵事務官作成の賞与(製造原価)調査書(甲四)、接待交際費調査書(甲九)及び交際費等の損金不算入額調査書(甲一七)

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の賃金(製造原価)調査書(甲三)、旅費交通費調査書(甲八)、消耗品費調査書(甲一一)及び欠損金の当期控除額調査書(甲一九)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲三〇、三一)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(平成九年押第一九〇〇号の1)

判示第二及び第三の各事実について

一  大蔵事務官作成の賞与調査書(甲六)、

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲二、一八、三三)

判示第二の事実について

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一五)及び資料謄写報告書(甲三二)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(前同押号の2)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の支払手数料調査書(甲一二)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(前同押号の3)

(法令の適用)

被告人の判示各所為はいずれも法人税一五九条一項に該当するところ、各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法(平成七年法律第九一号附則二条二項、三項により同法による改正後の刑法をさす。以下同じ)四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一〇月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予し、さらに、被告人の判示各所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については法人税法一六四条一項により同法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、情状により同条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金の多額の合計した金額の範囲内で被告会社を罰金一六〇〇万円に処することとする。

(量刑の理由)

本件は、板金プレス加工製作、パチンコ店の経営等を目的とする被告会社が、パチンコ店の売上の一部を除外するなどの方法により所得を隠匿し、三事業年度にわたって合計一億七八〇〇万円余の所得をほ脱し、合計約六七〇〇万円の法人税をほ脱した事案であるが、脱税額は右のとおり少なくなく、ほ脱率も通算では約三六・二パーセントであるが、単年度でみれば平成七年四月期には、約七六パーセントにも達している。犯行態様についてみると、本件での主たる所得秘匿工作はパチンコ店の売上の一部除外であるが、被告人は従業員に指示し、売上等を管理しているコンピュータを操作して記録を改ざんしており、悪質である。また、被告会社においては、平成二年及び平成六年に受けた税務調査において、所得の申告漏れを指摘されながら、当該調査で指摘を受けなかった所得秘匿工作についてはそのまま継続し、あるいは別の所得秘匿工作を行うなどして本件各犯行に及んでいるのであって、そこにはほ脱意志の強固さや納税意識の希薄さが十分窺われるところである。さらに、犯行の動機について、被告人は、被告会社の将来の業績悪化に備えて備蓄資産を作りたかったなどと述べているが、国民の公平な税負担の上に我が国の財政が成り立っていることを考えれば、いかなる理由にせよ不正に納税義務を免れて資産を備蓄することなど到底許されるところではなく、酌量に値しない動機である。以上によれば、被告人及び被告会社の刑事責任は軽視することができないところである。

しかしながら、他方において、被告人は、本件が発覚した以降は捜査等に協力するなどして反省の態度を示していること、被告人には罰金前科以外の前科はないこと、被告会社は、起訴に係る各事業年度について修正申告をした上本税及び延滞税等を完納しており、適正な申告をすべく経理体制を整備するなどしていることなど被告人及び被告会社のために斟酌すべき事情も認められる。

そこで、以上の諸事情を総合勘案して、被告人及び被告会社を主文の刑に処するが、被告人についてはその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 被告会社・罰金二〇〇〇万円、被告人・懲役一〇月)

(裁判官 阿部浩巳)

別紙1

修正損益計算書

自 平成5年5月1日

至 平成6年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

修正製造原価報告書

自 平成5年5月1日

至 平成6年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

別紙2

修正損益計算書

自 平成6年5月1日

至 平成7年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

修正製造原価報告書

自 平成6年5月1日

至 平成7年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

別紙3

修正損益計算書

自 平成7年5月1日

至 平成8年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

修正製造原価報告書

自 平成7年5月1日

至 平成8年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

別紙4

ほ脱税額計算書

自 平成5年5月1日

至 平成6年4月30日

東英プレス工業株式会社

<省略>

自 平成6年5月1日

至 平成7年4月30日

<省略>

自 平成7年5月1日

至 平成8年4月30日

<省略>

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